法律

労働基準法第114条 付加金の支払い
 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。


第20条:解雇予告手当
第26条:休業手当
第37条:時間外、休日及び深夜の割増賃金
第39条第7項:有給休暇


ふむ。
確かに違反した賃金のみ倍額払いとは書いてないですね。
これは良いことを知った。
やはり弁護士は詳しいな。
危うく解雇予告手当だけを倍額請求するところでした。


今日知ったことメモ
残業は健康上有害な業務は上限が設定されていますが、
それ以外の業務に上限は無いようです。
死ねよ。
さっさと法律改正して一般的な業務の上限も設定しようぜ。


第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
残業は賃金を25%アップということは多くの方がご存知でしょう。
この賃金は50%までという上限があるようです。
まぁこれは大したことじゃないです。
大したことは次です。


ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


1ヶ月の残業が60時間を越えたら60時間以降の賃金は50%アップですって。
ってことは1ヶ月で75時間残業したことがあったけど15時間分の賃金は足りていなかったのか。
もう大分前だから時効が成立しているので請求できません。
残念。


もう一つ。


第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
この条文の中に第20条があります。
つまりこれは。
社長豚箱直行フラグ?
これは嬉しいな。
これが私の望む報復じゃないですか。